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東京高裁に、知的財産に関する事件(民事・行政)を専門に扱う特別の支部、知的財産高等裁判所が2005年4月1日より設置される。取り扱い事件は以下のとおり。
(1)
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作者の権利、出版権、著作隣接権、育成者権に関する訴え、不正競争法2条1項による営業利益侵害に関する訴えの控訴事件であって、審理に専門的知見を要するもの。 (2)
特許、実用新案、意匠、商標の各法に規定の審決取消訴訟事件。 (3) その他、主要争点の審理に知的財産に関する専門的知見を要する事件。 (4)
上記(1)又は(2)の訴訟事件又は(3)の事件で訴訟事件であるものと口頭弁論を併合して審理すべき訴訟事件。
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