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最近の知財制度/IP System Now

[11] 民訴法の一部改正により、知財事件での裁判所調査官の事務が新設
(2005年4月1日施行)

民訴法の一部改正
知財事件において、裁判所(地裁・高裁)は、裁判所調査官に次の事務を行わせることが可能となる(92条の8)。また、これに対し除籍・忌避の申立があったときは、裁判所調査官は決定確定まで事件に関与できない(92条の9第2項)。

(1) 当事者に対する発問、立証の促し(於:口頭弁論又は審尋の期日、争点・証拠の整理手続、文書/検証物の提出/提示義務の有無判断手続、訴訟進行に必要な事項についての協議手続)
(2) 証拠調べ期日における、証人等への直接の発問
(3) 和解期日における説明
(4) 裁判官への事件についての意見具申

[10] 知的財産高等裁判所の設置(2005年4月1日施行)

知的財産高等裁判所の設置
東京高裁に、知的財産に関する事件(民事・行政)を専門に扱う特別の支部、知的財産高等裁判所が2005年4月1日より設置される。取り扱い事件は以下のとおり。

(1) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作者の権利、出版権、著作隣接権、育成者権に関する訴え、不正競争法2条1項による営業利益侵害に関する訴えの控訴事件であって、審理に専門的知見を要するもの。
(2) 特許、実用新案、意匠、商標の各法に規定の審決取消訴訟事件。
(3) その他、主要争点の審理に知的財産に関する専門的知見を要する事件。
(4) 上記(1)又は(2)の訴訟事件又は(3)の事件で訴訟事件であるものと口頭弁論を併合して審理すべき訴訟事件。