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■平成18年の法改正により、意匠法が以下の点につき改正された。
1. 意匠の定義 ・・<適用:2007年4月1日以後にされる出願>
意2(2): 物品の機能を発揮できるようにするための操作の用に供される画像であって、その物品(又はこれと一体として用いられる別物品)に表示されるものも、意匠の構成要素に包含するよう、意匠の定義が拡張された。例えば、DVD録画再生機に接続された汎用のディスプレイに表示される操作画面等も、DVD録画再生機の意匠の構成要素として含めて権利化ができるようになった。但し、あくまで「物品の」意匠であることを要することから、パソコンのアプリケーションソフトの画面デザイン等、物品から独立しているものは該当しない。
2. 実施の定義 ・・<適用:2007年1月1日以後の行為>
意2(3): 意匠の実施に「輸出」が追加された。
3. 登録要件 ・・<適用:2007年4月1日以後にされる出願> 意3-2: 後願意匠が先願意匠の一部と同一・類似であっても、先願の意匠公報発行日より前に出願したものであり、且つ、先願と出願人が同一であれば、後願として排除されることはなくなった。但し先願が秘密意匠であっても、その最初の(図面等を含まない)意匠公報発行日が基準となる。
4. 新規性喪失例外手続 ・・<適用:2006年9月1日以後にされる出願> 意4(3): 新規性喪失の例外の手続のための証明書面の提出期限が、出願日から30日までに延長された。
5. 関連意匠 ・・<適用:2007年4月1日以後にされる関連意匠出願>
意10(1): 自己の先願意匠の出願日以後でその公報発行日より前であれば、これを本意匠とし、これに類似する意匠を関連意匠として出願することが可能となった。但し本意匠が秘密意匠であっても、その最初の(図面等を含まない)公報発行日が基準となる。
意10(2):
本意匠の意匠権に専用実施権が設定されているときは、関連意匠の登録は受けられない。(本意匠と関連意匠が共に登録された後で、同時に専用実施権を設定することは可能。)
意10(3):
関連意匠にのみ類似する意匠は、意匠登録を受けることができない。
意10(4):
同一の本意匠の2以上の関連意匠同士には、先後願関係は適用がない。
6. 秘密意匠 ・・<適用:2007年4月1日以後にされる出願>
意14: 意匠を秘密にする旨の請求を、出願と同時のみならず、設定登録料納付と同時にも行うことが可能となった。
7. 存続期間 ・・<適用:2007年4月1日以後の出願日を有する意匠権>
意21: 意匠権の存続期間が、設定登録日(関連意匠の場合本意匠の意匠権の設定登録日)から20年までに延長された。
8. 登録意匠の範囲:
意24(2): 意匠の類否の判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美観に基づいて行うものであることを明確化。
9. 擬制侵害 ・・<適用:2007年1月1日以後にした行為>
意38(1)(ii): 登録意匠・類似意匠に係る物品を業として「輸出のため」に所持する行為が、擬制侵害に追加された。
10. 侵害罪 ・・<適用:2007年1月1日以後にした行為>
意69: 意匠権(専用実施権)侵害:10年以下の懲役及び/又は1000万円以下の罰金刑に引き上げ。
意69-2: 擬制侵害:
5年以下の懲役及び/又は500万円以下の罰金刑に引き上げ。
11. 法人重課 ・・<適用:2007年1月1日以後にした行為>
意74(1): 侵害・擬制侵害の法人重課:3億円以下の罰金刑。
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